1948-04-27 第2回国会 参議院 労働委員会 第3号 本法を施行いたしますと勞働時間の計算、或いはこれに伴う給與又は夜間給與時間などについて、一體どういう影響があるのかということが、勞働者内で問題になると思いますが、これにつきましては夏時刻に入るその當夜は實際勞働時間が一時間減縮することになるのですが、定給與は減額しない、時間外手當、夜勤手當等、時間を以て計算する給與につきましては、短縮され又は延長された時間によつて計算し、影響のないようにいたすことと 岡咲恕一